作業環境測定・溶接ヒューム測定のご案内
作業環境測定とは
作業環境測定とは、職場における有害物質や騒音などの状況を測定し、働く人が安全かつ安心して作業できる環境であるかを確認するための測定です。
工場や作業場では、有機溶剤、粉じん、特定化学物質、溶接ヒュームなど、作業内容によって様々な有害因子が発生する場合があります。
作業環境測定では、これらの有害因子の濃度等を測定・評価し、労働安全衛生法及び作業環境測定法に基づき、職場環境の維持管理や改善につなげます。
重要なのは「職場における労働者の健康を保持すること」です。
作業環境測定を
実施することで得られる効果
- 作業場内の有害物質や粉じん等の発生状況の把握
- 換気設備や局所排気装置の管理状況の確認
- 労働安全衛生法等への対応状況の確認
- 作業環境改善が必要な箇所の把握
- 作業者のばく露リスク低減に向けた管理
作業環境測定は、法令対応だけでなく、働きやすい職場環境づくりや、作業環境の維持管理にも役立ちます。
作業環境測定に関して
こんなお悩みありませんか?
- どの作業が測定対象になるかわからない
- 法改正への対応方法がわからない
- 設備の変更に伴い測定が必要か確認したい
- 労働基準監督署から測定結果の提出を求められた
そのようなお悩みに対し、当社の作業環境測定士が対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
作業環境測定の流れ
測定日時の決定
測定手順の設定
当社を選んでいただく
メリット

化学物質管理に関するご相談にも対応します。
化学物質管理専門家や作業環境管理専門家が、
法改正対応や管理方法についてご相談を承ります。
マスクフィットテスト等にも対応しております。

特殊健康診断について、
当社グループ会社の医療機関と連携し、
対応可能です。

作業環境改善のご提案をします。
測定結果に応じて、換気設備や作業方法など、
作業環境改善に向けたご提案を行います。

保護具選定のサポートを行います。
防じんマスク・防毒マスク等について、
作業内容に応じた選定やフィットテストのご相談
にも対応しております。
従業員の健康管理から作業場の改善まで
弊社にて全面的にサポート致します。
法令による義務
作業環境測定は以下の表に掲げる作業場について行うことが法令で義務付けられています。
*〇印は作業環境測定士(有資格者)が実施する必要があるものに該当します。
| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年数 |
||||
| ○ | 1 | 土石、岩石、鉱物、金属または 炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則 第26条 |
空気中の濃度および粉じん中 の遊離けい酸含有率 |
6ヵ月以内 ごとに1回 |
7年 | ||
| 2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 安衛則 第607条 |
気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内 ごとに1回 |
3年 | |||
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 第590、 591条 |
等価騒音レベル | 6ヵ月以内 ごとに1回 |
3年 | |||
| 4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞し、または 停滞するおそれのある作業場 |
安衛則 第592条 |
炭酸ガスの濃度 | 1ヵ月以内 ごとに1回 |
3年 | |
| ロ | 28℃を超え、または超える おそれのある作業場 |
安衛則 第612条 |
気温 | 半月以内 ごとに1回 |
3年 | |||
| ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則 第603条 |
通気量 | 半月以内 ごとに1回 |
3年 | |||
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の 室で、事務所のように供されるもの |
事務所則 第7条 |
一酸化炭素および 二酸化炭素の含有率、 室温および外気温、相対温度 |
2ヵ月以内 ごとに1回 |
3年 | |||
| 6 | 放射線業務を 行う作業場 |
イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則 第54条 |
外部放射線による線量当量率 | 1ヵ月以内 ごとに1回 |
5年 | |
| ○ | ロ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則 第55条 |
空気中の放射性物質の濃度 | 1ヵ月以内 ごとに1回 |
5年 | ||
| ○ | ハ | 事故由来廃棄物等取扱施設 | ||||||
| ニ | 坑内における核原料物質の 掘採の業務を行う作業場 |
|||||||
| ○ | 7 | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、 または取り扱う屋内作業場等 |
特化則 第36条 |
第1類物質または第2類物質 の空気中の濃度 |
6ヵ月以内 ごとに1回 |
3年 (特別管理 物質は30年間) |
||
| ○ | 石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する 屋内作業場 |
石綿則 第36条 |
石綿の空気中における濃度 | 6ヵ月以内 ごとに1回 |
40年 | |||
| ○ | 8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 第52条 |
空気中の鉛の濃度 | 1年以内 ごとに1回 |
3年 | ||
| 9 | 酸素欠乏危険場所において 作業を行う場合の当該作業場 |
酸欠則 第3条 |
第1種酸素欠乏危険作業に係る 作業場にあっては、 空気中の酸素の濃度 |
作業開始前 等ごと |
3年 | |||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る 作業場にあっては、空気中の 酸素および硫化水素の濃度 |
3年 | |||||||
| ○ | 10 | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を 製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 |
有機則 第28条 |
当該有機溶剤の濃度 | 6ヵ月以内 ごとに1回 |
3年 | ||
溶接ヒューム対策
について
金属アーク溶接等作業では、溶接時に金属成分を含む微細な粒子(溶接ヒューム)が発生します。
2021年4月1日に施行された特定化学物質障害予防規則等の改正により、溶接ヒュームは特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けられ、事業場にはばく露低減措置等の対応が求められています。
当社では、事業場の状況に応じた対応についてご相談いただけます。
必要となる対応
事業場の状況や作業内容に応じて、以下のような対応が必要となる場合があります。
- 溶接ヒューム濃度測定(個人ばく露測定)
- 換気状況の確認・改善提案
- 呼吸用保護具の使用
- マスクフィットテスト
- 特別教育等の安全衛生教育
- リスクアセスメントの実施
当社で対応可能な内容
当社では、事業場の状況に応じて以下の対応を行っております。
- 溶接ヒューム濃度測定(個人ばく露測定)
- 作業環境測定(粉じん・特定化学物質・有機溶剤等)
- 換気状況の確認・改善提案
- 呼吸用保護具の選定支援
- マスクフィットテスト
- 化学物質管理に関するご相談
法令対応だけでなく、作業環境改善や管理方法についてもご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。
マスクフィットテスト
について
マスクフィットテストとは、呼吸用保護具が顔面へ適切に密着(フィット)しているか確認するための試験です。
溶接ヒュームをはじめとする化学物質管理においては、呼吸用保護具を適切に着用することが重要となります。
当社では、測定機器を用いた定量的フィットテストに対応しております。
なぜマスクフィットテストが必要なのか
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、2023年4月1日より、1年以内ごとに1回、定期的なマスクフィットテストの実施が義務付けられています。
また、第三管理区分に区分された作業場等についても、状況に応じてフィットテストの実施が必要となる場合があります。
呼吸用保護具は、顔面へ適切に密着していない場合、本来の性能を十分に発揮できない可能性があります。
そのため、マスクフィットテストにより、適切な装着状態を確認することが重要となります。
測定方法について
当社では、定量的フィットテストを実施しております。
定量的フィットテストでは、マスク内外の粒子濃度を測定し、数値によって呼吸用保護具の密着性を確認します。
装着状態を客観的に確認できるため、呼吸用保護具の適切な使用管理に役立ちます。
測定対象や実施方法についても、事業場の状況に応じてご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
個人ばく露測定により、空気中の
溶接ヒュームの濃度を測定します。

新たに規制の対象となった
物質・作業
- 溶接ヒューム(特定化学物質に追加)
- 金属をアーク溶接する作業
- アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
- その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
※燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません


